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注文住宅を購入する前に知っておきたい「瑕疵担保責任保険」。この保険は一体どのようなものなのでしょうか?このページでは、瑕疵担保責任の概要や保証期間などをまとめているため、マイホームを建てようと考えている人はぜひ参考にしてみてください。
注文住宅の瑕疵担保責任とは、住宅事業者が加入もしくは供託金の納付をすることで、住宅補修のための資金確保を行うため、2009年10月に施工された法律です。こちらは住宅事業者が加入する保険のため、注文住宅の買主には保険料の支払い義務はありません。
しかし、住宅購入価格にこの保険料を含めることは可能なため、実質買主が保険料を支払うケースもあるでしょう。そのため、家を建てる前に「住宅事業者と買主のどちらが保険料を払うのか」をはっきりとさせておくのが重要です。
引用元:フリーダムな暮らし(https://www.freedom.co.jp/kurashi/注文住宅/加入が義務!住宅瑕疵担保責任保険ってどんな保/)
注文住宅を建てるにあたり瑕疵担保責任ができた理由として、住宅の引き渡し後に隠れた瑕疵が見つかる可能性があることが挙げられるでしょう。住宅を引き渡す際には綿密なチェックが行われますが、人の目で確認しただけでは分からない欠陥がある可能性もゼロではありません。また、「住んでから数年でシロアリ被害に遭ってしまった」など、住まいのトラブルが発生してしまう可能性もあります。
そんな時、住宅事業者の資力が不十分であった場合、満足のいく補修をしてもらえません。このようなリスクを防ぐために、2009年に瑕疵担保責任が生まれました。この法律ができたことによって、売主は瑕疵担保責任を全うするために資力確保を行わざるを得なくなったのです。
引用元:フリーダムな暮らし(https://www.freedom.co.jp/kurashi/注文住宅/加入が義務!住宅瑕疵担保責任保険ってどんな保/)
瑕疵担保履行法によると、構造耐力上のメインとなる部分にプラスして雨水が侵入するのを防ぐ箇所の瑕疵に関しては、瑕疵担保責任が発生するとされています。構造耐力上のメインとなる部分とは床・壁・柱・屋根など、建物を支える骨格の役目を果たしている部分です。
一方で雨水が侵入するのを防ぐ箇所には、排水管・外壁・屋根・開口部などが挙げられるでしょう。なお、これらの箇所で防水性が足りていないのが原因で雨漏りが発生する可能性がある場合に限り、瑕疵担保責任が発生します。
瑕疵担保責任の保証期間は、住宅の引き渡しをしてから10年間と定められています。つまり、引き渡し後10年以内に建物躯体に問題が発生したり雨漏りが発生した場合は、住宅事業者が無償で補修を行わなければならないということです。
これだけであれば、瑕疵担保責任は買主に対して有利な取り決めのように感じられるでしょう。しかし、保証の対象となるのはあくまでも構造部分の問題と雨漏りのみのため、設備や内外装のトラブルについては買主負担となります。
引き渡しから10年以内に何らかの瑕疵が発見された場合、補修を実施した住宅事業者に保険金が支払われるという制度です。この制度は、国土交通大臣が指定する保険法人が用意している「新築住宅の保険」を使った住宅に限ります。
もしも注文住宅に瑕疵が発見された時点で施工を行った住宅事業者が倒産していた場合、責任を果たすことは不可能です。供託制度とは、このようなリスクを回避するために、住宅事業者が法務局をはじめとした供託所へ保険金を預けておくことを指します。
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